これは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを簡易裁判所に起こすことにより、1回の裁判で判決の出る制度を悪用したものです。
つまり、そのサイトを利用した心当たりがなくても、出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい、請求金額を払わされることになるのです。
裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合、架空請求のように無視してはいけません。
心当たりがなくても、指定された日に必ず裁判所に出頭して下さい。(その裁判所が遠方の場合は、近くの裁判所に「移送」を求めることができます。)
また、事前に弁護士や消費者センターなどに相談し、警察にも連絡しておきましょう。
そうすることで裁判所からの書状が本物であるかどうかの判断もできます。
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